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家畜商法 第十一条 (免許証の呈示)
昭和二十四年法律第二百八号
法律
(免許証の呈示)
第十一条
家畜商は、家畜の取引をするときには、家畜商免許証を携帯し、且つ、取引の相手方の要求があるときは、これを呈示しなければならない。
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沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第44条
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家畜商法 目次
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