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家畜商法 第十一条 (免許証の呈示)

昭和二十四年法律第二百八号法律
(免許証の呈示)

第十一条

家畜商は、家畜の取引をするときには、家畜商免許証を携帯し、且つ、取引の相手方の要求があるときは、これを呈示しなければならない。

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