(心身の故障により家畜の取引の業務を適正に行うことができない者) 第三条の二 法第四条第一号の農林水産省令で定める者は、精神の機能の障害により家畜の取引の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 e-Gov法令検索で第三条の二を開く ↗