条文くん法令検索 AIに質問する

家畜商法施行規則 第三条の二 (心身の故障により家畜の取引の業務を適正に行うことができない者)

昭和三十七年農林省令第四号府省令
(心身の故障により家畜の取引の業務を適正に行うことができない者)

第三条の二

第四条第一号の農林水産省令で定める者は、精神の機能の障害により家畜の取引の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

e-Gov法令検索で第三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家畜商法施行規則第三条の二(心身の故障により家畜の取引の業務を適正に行うことができない者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(家畜の取引の業務) 家畜商法施行規則 目次 第三条の三(精神障害の届出) →