(精神障害の届出)
第三条の三
家畜商又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該家畜商が精神の機能の障害を有する状態となり家畜の取引の業務の継続が著しく困難となつたときは、当該家畜商の住所地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。
家畜商又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該家畜商が精神の機能の障害を有する状態となり家畜の取引の業務の継続が著しく困難となつたときは、当該家畜商の住所地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。