(免許の申請)
第一条
家畜商法(以下「法」という。)第三条第一項の免許の申請は、家畜商免許申請書に、次に掲げる書類を添え、これをその住所地を管轄する都道府県知事に提出してしなければならない。
- 一
- 二家畜の取引の業務に従事する者に係る法第四条の二第二項の修了証明書(以下「修了証明書」という。)の写し
- 三家畜の取引の事業に係る事業所(法人にあつては、次号の登記事項証明書に記載されているものを除く。)の所在地を記載した書面
- 四法人にあつては、定款並びに資本金の額、本店及び家畜の取引の事業に係るその他の事業所の所在地並びに役員に関する登記事項証明書
- 五その他農林水産省令で定める書類