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奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第三条 (琉球森林法関係)

昭和二十八年政令第四百十一号政令
(琉球森林法関係)

第三条

森林法(千九百五十三年立法第四十六号)(以下「琉球森林法」という。)第八章の規定は、昭和二十九年六月三十日までは、法の施行の際現に琉球森林法第八十七条の規定に基いて設立されている森林協同組合につき、法律としての効力を有する。この場合において、同法第八十七条第二項の規定により従わなければならない琉球協同組合法の各条項の規定には、同法第十三条から第十六条まで及び第五十六条から第六十六条までの規定を含まないものとし、同法中「本法施行者」とあるのは、「鹿児島県知事」と読み替えるものとする。

2前項の森林協同組合に対する監督については、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第百七十九条から第百八十五条までの規定を準用する。

3第一項の森林協同組合であつて同項の期限が到来した時に現に存するもの(清算中のものを除く。)は、その時に解散する。

4琉球森林法第八十七条第二項の規定は、第一項の森林協同組合の清算については、同項の期限経過後も、なおその効力を有する。

5第一項の森林協同組合については、前条第五項の規定を準用する。

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