条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
家畜改良増殖法
› 第十八条
家畜改良増殖法 第十八条 (家畜人工授精師免許証)
昭和二十五年法律第二百九号
法律
(家畜人工授精師免許証)
第十八条
都道府県知事は、
第十六条第一項
の免許を与えたときは、家畜人工授精師免許証を交付しなければならない。
e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家畜改良増殖法第十八条(家畜人工授精師免許証)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第16条
この条文を参照している条文
奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第13条
沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第45条
← 第十七条(家畜人工授精師の免許を与えない場合)
家畜改良増殖法 目次
第十九条(家畜人工授精師の免許の取消し及び業務の停止) →