条文くん法令検索 AIに質問する

家畜改良増殖法 第十八条 (家畜人工授精師免許証)

昭和二十五年法律第二百九号法律
(家畜人工授精師免許証)

第十八条

都道府県知事は、第十六条第一項の免許を与えたときは、家畜人工授精師免許証を交付しなければならない。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家畜改良増殖法第十八条(家畜人工授精師免許証)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条(家畜人工授精師の免許を与えない場合) 家畜改良増殖法 目次 第十九条(家畜人工授精師の免許の取消し及び業務の停止) →