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家畜改良増殖法 第十七条 (家畜人工授精師の免許を与えない場合)

昭和二十五年法律第二百九号法律
(家畜人工授精師の免許を与えない場合)

第十七条

この法律、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)、獣医師法、獣医療法(平成四年法律第四十六号)若しくは家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者には、前条第一項の免許を与えない。

2次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項の免許を与えないことができる。

  1. 心身の障害により家畜人工授精師の業務を適正に行うことができない者として農林水産省令で定めるもの
  2. 麻薬又は大麻の中毒者
  3. 家畜伝染病予防法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、獣医師法、獣医療法若しくは家畜商法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられた者(前項に規定する者を除く。)
  4. この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した者(前項に規定する者を除く。)

3都道府県知事は、前条第一項の免許を申請した者について、前項第一号に掲げる者に該当すると認め、同項の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、都道府県知事の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

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