(家畜人工授精師の免許の取消し及び業務の停止)
第十九条
都道府県知事は、家畜人工授精師が第十七条第一項に規定する者に該当するに至つたとき又は家畜人工授精師から申請があつたときは、その免許を取り消さなければならない。
2都道府県知事は、家畜人工授精師が第十七条第二項各号のいずれかに掲げる者に該当するに至つたとき又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令に基づく処分に違反したときは、その免許を取り消し、又はその業務の停止を命ずることができる。
3前項の規定による免許の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。