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家畜改良増殖法 第二十条 (家畜人工授精師免許等の効力)
昭和二十五年法律第二百九号
法律
(家畜人工授精師免許等の効力)
第二十条
第十六条第一項
の免許及び
前条第一項
又は第二項の規定による免許の取消し又は業務の停止の効力は、全都道府県に及ぶ。
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