家畜人工授精師でなければ、家畜人工授精師という名称を用いてはならない。
e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。