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家畜改良増殖法 第二十二条 (家畜人工授精師免許証の携帯等)

昭和二十五年法律第二百九号法律
(家畜人工授精師免許証の携帯等)

第二十二条

家畜人工授精師は、家畜人工授精又は家畜受精卵移植を行うときは、家畜人工授精師免許証を携帯し、かつ、家畜人工授精又は家畜受精卵移植に係る家畜の飼養者の要求があるときは、これを提示しなければならない。

2獣医師又は家畜人工授精師は、家畜人工授精用精液の注入若しくは家畜体内受精卵若しくは家畜体外受精卵の移植を受けた雌の家畜の飼養者から授精証明書、体内受精卵移植証明書若しくは体外受精卵移植証明書の交付を要求されたとき、又は家畜人工授精用精液を採取した雄の家畜の飼養者からその精液採取に関する証明書の交付を要求されたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

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