(授精証明書等の様式) 第三十一条 法第二十二条第二項の授精証明書、同項の体内受精卵移植証明書、同項の体外受精卵移植証明書及び同項の精液採取に関する証明書は、それぞれ別記様式第十七号、様式第十八号、様式第十九号及び様式第六号によるものとする。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗