条文くん法令検索 AIに質問する

家畜改良増殖法施行規則 第三十一条 (授精証明書等の様式)

昭和二十五年農林省令第九十六号府省令
(授精証明書等の様式)

第三十一条

第二十二条第二項の授精証明書、同項の体内受精卵移植証明書、同項の体外受精卵移植証明書及び同項の精液採取に関する証明書は、それぞれ別記様式第十七号様式第十八号様式第十九号及び様式第六号によるものとする。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家畜改良増殖法施行規則第三十一条(授精証明書等の様式)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十条(家畜人工授精師名簿) 家畜改良増殖法施行規則 目次 第三十二条(家畜人工授精所の開設の許可の申請) →