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家畜改良増殖法施行規則 第三十二条 (家畜人工授精所の開設の許可の申請)

昭和二十五年農林省令第九十六号府省令
(家畜人工授精所の開設の許可の申請)

第三十二条

第二十四条の規定により家畜人工授精所の開設の許可を受けようとする者は、別記様式第二十号による申請書に次に掲げる書類を添えて都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 家畜人工授精所を管理すべき獣医師又は家畜人工授精師(家畜体内受精卵の処理又は家畜体外授精業務(法第十三条第六項に規定する家畜体外授精業務をいい、雌の家畜から家畜卵巣を採取する場合に限る。)を行う場合にあつては、当該家畜人工授精所を管理すべき獣医師)の免許証の写し
  2. 建物の平面図、配置図、付近の見取図
  3. 申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類
    1. 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(住民基本台帳法第七条第一号及び第七号に掲げる事項を記載したもの(日本の国籍を有しない者にあつては、当該事項及び同法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したもの)に限る。)
    2. 第二十五条第一項第二号又は第二項第二号若しくは第三号に該当するかどうかの別を記載した書面
    3. 第二十五条第二項第二号に該当する場合にあつては、その確定判決謄本
  4. 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類
    1. 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあつては、これらに準ずるもの)
    2. 役員の氏名及び住所を記載した書面
    3. 役員(令第十三条に規定する使用人がある場合にあつては、当該使用人を含む。以下「役員等」という。)が法第二十五条第一項第三号又は第二項第四号に該当するかどうかの別を記載した書面
    4. 第二十五条第二項第四号に該当する場合(役員等のうちに同項第二号に規定する者がある場合に限る。)にあつては、その確定判決謄本

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