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家畜改良増殖法 第二十五条 (家畜人工授精所の開設の許可を与えない場合)

昭和二十五年法律第二百九号法律
(家畜人工授精所の開設の許可を与えない場合)

第二十五条

前条の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、与えない。

  1. 申請に係る施設が、家畜人工授精又は家畜受精卵移植を的確に、かつ、衛生的に実施するため必要な農林水産省令で定める構造、設備及び器具を備えていない場合
  2. 申請者が、この法律、家畜伝染病予防法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、獣医師法、獣医療法若しくは家畜商法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者である場合
  3. 申請者が法人であつて、その役員又は政令で定める使用人のうちに前号に規定する者がある場合

2前条の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、与えないことができる。

  1. 申請に係る施設の設置の場所が風紀上不適当である場合
  2. 申請者が、家畜伝染病予防法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、獣医師法、獣医療法若しくは家畜商法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられた者(前項第二号に規定する者を除く。)である場合
  3. 申請者が、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した者(前項第二号に規定する者を除く。)である場合
  4. 申請者が法人であつて、その役員又は政令で定める使用人のうちに前二号のいずれかに規定する者がある場合

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