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家畜改良増殖法 第二十六条 (家畜人工授精所の開設の許可の取消し及び使用の停止)

昭和二十五年法律第二百九号法律
(家畜人工授精所の開設の許可の取消し及び使用の停止)

第二十六条

都道府県知事は、家畜人工授精所の開設者から前条第二項の規定による廃止の届出があつたときは、その開設の許可を取り消さなければならない。

2都道府県知事は、家畜人工授精所が第二十五条第一項第一号に該当するに至つたとき又は家畜人工授精所の開設者が同項第二号若しくは第三号若しくは同条第二項第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき若しくはこの法律若しくはこの法律に基づく命令に基づく処分に違反したときは、その開設の許可を取り消し、又はその使用の停止を命ずることができる。

3第十九条第三項の規定は、前項の規定による許可の取消しに係る聴聞について準用する。

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