条文くん法令検索 AIに質問する

家畜改良増殖法 第二十五条の二 (変更の届出等)

昭和二十五年法律第二百九号法律
(変更の届出等)

第二十五条の二

家畜人工授精所の開設者は、第二十四条の許可に係る家畜人工授精所の名称その他の農林水産省令で定める事項を変更したときは、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2家畜人工授精所の開設者は、当該家畜人工授精所を廃止し、休止し、又は休止した当該家畜人工授精所を再開しようとするときは、その廃止、休止又は再開の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第二十五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家畜改良増殖法第二十五条の二(変更の届出等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十五条(家畜人工授精所の開設の許可を与えない場合) 家畜改良増殖法 目次 第二十六条(家畜人工授精所の開設の許可の取消し及び使用の停止) →