(変更の届出等)
第三十七条
法第二十五条の二第一項の農林水産省令で定める事項は、次の事項(軽微な変更を除く。)とする。
- 一家畜人工授精所の開設者の氏名又は名称及び住所
- 二家畜人工授精所の名称及び所在地
- 三家畜人工授精所を管理すべき獣医師又は家畜人工授精師の氏名、住所及び登録番号又は免許番号
- 四家畜の種類及びその業務の別
- 五家畜人工授精所の構造、設備及び器具
- 六家畜人工授精所の開設者が法人である場合にあつては、その役員の氏名及び住所
2法第二十五条の二第一項の規定により変更の届出をしようとする家畜人工授精所の開設者は、当該変更の日から三十日以内に、別記様式第二十一号による届出書に変更事項に係る書類を添えてその許可を与えた都道府県知事に提出しなければならない。
3法第二十五条の二第二項の規定により廃止し、休止し、又は休止した家畜人工授精所を再開しようとする家畜人工授精所の開設者は、別記様式第二十二号による届出書をその許可を与えた都道府県知事に提出しなければならない。