条文くん法令検索 AIに質問する

家畜改良増殖法施行規則 第三十六条 (開設の許可の申請者の使用人)

昭和二十五年農林省令第九十六号府省令
(開設の許可の申請者の使用人)

第三十六条

第十三条の農林水産省令で定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、家畜人工授精所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者とする。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家畜改良増殖法施行規則第三十六条(開設の許可の申請者の使用人)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十五条(家畜人工授精所の構造、設備等) 家畜改良増殖法施行規則 目次 第三十七条(変更の届出等) →