(開設の許可の申請者の使用人) 第三十六条 令第十三条の農林水産省令で定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、家畜人工授精所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者とする。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗