(家畜人工授精所の構造、設備等)
第三十五条
法第二十五条第一項第一号の農林水産省令で定める構造、設備及び器具は、次に掲げるものとする。
- 一構造処理室を有し、かつ、家畜人工授精用精液を採取し、若しくは注入し、家畜体内受精卵を採取し、若しくは移植し、又は家畜体外受精卵を移植する場合にあつては、その場所が外部から見えないような囲障があるもの
- 二設備処理室が衛生的操作並びに家畜人工授精用精液又は家畜受精卵及び薬品の保管に支障がないもの
- 三器具
- イ家畜人工授精を行う場合にあつては、その採取、検査、処理又は注入に必要な器具及びこれらの器具の消毒に必要な器具
- ロ家畜体内受精卵移植を行う場合にあつては、その採取、検査、処理又は移植に必要な器具及びこれらの器具の消毒に必要な器具
- ハ家畜体外受精卵移植を行う場合にあつては、家畜未受精卵の採取、処理、家畜体外授精、家畜体外受精卵の検査、処理又は移植に必要な器具及びこれらの器具の消毒に必要な器具
- ニ家畜人工授精用精液又は家畜受精卵の保存を行う場合にあつては、その保存に必要な器具
- イ