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家畜改良増殖法施行規則 第三十四条 (許可証の備置き)

昭和二十五年農林省令第九十六号府省令
(許可証の備置き)

第三十四条

前条の規定による許可証の交付を受けた家畜人工授精所の開設者は、当該家畜人工授精所内に当該許可証を備え置かなければならない。

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