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家畜改良増殖法施行規則 第三十四条 (許可証の備置き)
昭和二十五年農林省令第九十六号
府省令
(許可証の備置き)
第三十四条
前条
の規定による許可証の交付を受けた家畜人工授精所の開設者は、当該家畜人工授精所内に当該許可証を備え置かなければならない。
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