(許可証の交付)
第三十三条
都道府県知事は、法第二十四条の許可をしたときは、次に掲げる事項を記載した家畜人工授精所の開設の許可証(以下「許可証」という。)を交付しなければならない。
- 一家畜人工授精所の管理番号
- 二開設の許可の年月日
- 三家畜人工授精所の開設者の氏名又は名称
- 四家畜人工授精所の名称及び所在地
- 五家畜の種類及びその業務の別
都道府県知事は、法第二十四条の許可をしたときは、次に掲げる事項を記載した家畜人工授精所の開設の許可証(以下「許可証」という。)を交付しなければならない。