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家畜改良増殖法施行規則 第三十三条 (許可証の交付)

昭和二十五年農林省令第九十六号府省令
(許可証の交付)

第三十三条

都道府県知事は、法第二十四条の許可をしたときは、次に掲げる事項を記載した家畜人工授精所の開設の許可証(以下「許可証」という。)を交付しなければならない。

  1. 家畜人工授精所の管理番号
  2. 開設の許可の年月日
  3. 家畜人工授精所の開設者の氏名又は名称
  4. 家畜人工授精所の名称及び所在地
  5. 家畜の種類及びその業務の別

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