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家畜改良増殖法 第二十四条 (家畜人工授精所の開設の許可)

昭和二十五年法律第二百九号法律
(家畜人工授精所の開設の許可)

第二十四条

家畜人工授精所を開設しようとする者(次条において「申請者」という。)は、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、センター又は都道府県が開設する家畜人工授精所については、この限りでない。

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