(家畜人工授精所の開設の許可の申請者の使用人) 第十三条 法第二十五条第一項第三号及び第二項第四号の政令で定める使用人は、法第二十四条に規定する申請者の使用人であつて、家畜人工授精所の業務を統括する者その他これに準ずる者として農林水産省令で定める者であるものとする。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗