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家畜改良増殖法施行令 第十四条 (手数料)
昭和二十五年政令第二百六十九号
政令
(手数料)
第十四条
法
第三十六条
に規定する者のうち農林水産大臣に対して申請をするものが同条の規定により納付しなければならない手数料の額は、七百九十円とする。
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家畜改良増殖法 第36条
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