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家畜改良増殖法 第三十六条 (手数料の納付)

昭和二十五年法律第二百九号法律
(手数料の納付)

第三十六条

農林水産大臣に対して第十条の規定による種畜証明書の書換交付又は再交付の申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。ただし、センター又は都道府県については、この限りでない。

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