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家畜改良増殖法 第十条 (種畜証明書の交付手続等)

昭和二十五年法律第二百九号法律
(種畜証明書の交付手続等)

第十条

この章に規定するもののほか、種畜証明書の交付、書換交付、再交付及び返納に関する事項は政令で、第四条の検査の方法及び手続、種畜証明書に関する手続並びに第九条の種付台帳、種付証明書及び精液採取に関する証明書の様式に関する事項は、農林水産省令で定める。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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