条文くん法令検索 AIに質問する

家畜改良増殖法 第十一条 (家畜人工授精及び家畜受精卵移植の制限)

昭和二十五年法律第二百九号法律
(家畜人工授精及び家畜受精卵移植の制限)

第十一条

獣医師又は家畜人工授精師でない者は、家畜人工授精用精液を採取し、処理し、又はこれを雌の家畜に注入してはならない。ただし、学術研究のためにする場合、自己の飼養する雄の家畜から家畜人工授精用精液を採取し、処理し、又はこれを自己の飼養する雌の家畜に注入する場合その他農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家畜改良増殖法第十一条(家畜人工授精及び家畜受精卵移植の制限)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十条(種畜証明書の交付手続等) 家畜改良増殖法 目次 第十一条の二 →