条文くん法令検索 AIに質問する

家畜改良増殖法施行規則 第十五条 (家畜人工授精の制限の特例)

昭和二十五年農林省令第九十六号府省令
(家畜人工授精の制限の特例)

第十五条

第十一条ただし書の農林水産省令で定める場合は、自己の飼養する雌の家畜に注入するためにする他人の飼養する雄の家畜から採取された家畜人工授精用精液の処理又は注入をする場合とする。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家畜改良増殖法施行規則第十五条(家畜人工授精の制限の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条(種付台帳等の様式) 家畜改良増殖法施行規則 目次 第十五条の二(家畜受精卵移植の制限の特例) →