(家畜体内受精卵等の採取の禁止)
第九条の三
牛その他政令で定める家畜の雌が前条第一項の伝染性疾患又は遺伝性疾患にかかつていることを知りながら、これを家畜体内受精卵の採取の用に供してはならない。ただし、同項ただし書の場合は、この限りでない。
2牛その他政令で定める家畜の雌が前条第一項の伝染性疾患又は遺伝性疾患にかかつていることを知りながら、当該家畜の雌又はそのとたいを家畜卵巣の採取の用に供してはならない。ただし、同条第二項ただし書の場合は、この限りでない。
牛その他政令で定める家畜の雌が前条第一項の伝染性疾患又は遺伝性疾患にかかつていることを知りながら、これを家畜体内受精卵の採取の用に供してはならない。ただし、同項ただし書の場合は、この限りでない。
2牛その他政令で定める家畜の雌が前条第一項の伝染性疾患又は遺伝性疾患にかかつていることを知りながら、当該家畜の雌又はそのとたいを家畜卵巣の採取の用に供してはならない。ただし、同条第二項ただし書の場合は、この限りでない。