(種畜の飼養者の種畜証明書の提示等)
第九条
種畜の飼養者は、種付けを受けようとする家畜の飼養者その他農林水産省令で定める者から要求があつたときは、種畜証明書を提示しなければならない。
2種畜の飼養者は、種付台帳を備えて、種付け及び家畜人工授精用精液の採取に関する事項を記載しなければならない。
3種畜の飼養者は、前項の種付台帳を五年間保存しなければならない。
4種畜の飼養者は、種付けを受けた雌の家畜の飼養者から種付証明書の交付を要求されたとき、又はその種畜から家畜人工授精用精液を採取した獣医師(獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第八条第二項の規定によりその業務が停止されている者を除く。第十四条第一項及び第二項を除き、以下同じ。)若しくは家畜人工授精師からその精液採取に関する証明書の交付を要求されたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。