第四十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。一第九条第三項又は第十五条第二項の規定に違反した者二第二十五条の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者三第二十五条の二第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、家畜人工授精所を廃止し、休止し、又は休止した家畜人工授精所を再開した者 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗