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家畜改良増殖法 第四十二条

昭和二十五年法律第二百九号法律

第四十二条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

  1. 第九条第三項又は第十五条第二項の規定に違反した者
  2. 第二十五条の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  3. 第二十五条の二第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、家畜人工授精所を廃止し、休止し、又は休止した家畜人工授精所を再開した者

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