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家畜改良増殖法 第十五条 (家畜人工授精簿)

昭和二十五年法律第二百九号法律
(家畜人工授精簿)

第十五条

獣医師又は家畜人工授精師は、家畜人工授精又は家畜体内受精卵移植若しくは家畜体外受精卵移植を行つたときは、遅滞なく、家畜人工授精又は家畜体内受精卵移植若しくは家畜体外受精卵移植に関する事項を家畜人工授精簿に記載しなければならない。

2獣医師又は家畜人工授精師は、前項の家畜人工授精簿を五年間保存しなければならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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