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家畜改良増殖法 第二十三条 (政令及び農林水産省令への委任)

昭和二十五年法律第二百九号法律
(政令及び農林水産省令への委任)

第二十三条

この節に規定するもののほか、家畜人工授精師免許証の交付、書換交付、再交付及び返納に関し必要な事項は政令で、前条第二項の授精証明書、体内受精卵移植証明書、体外受精卵移植証明書及び精液採取に関する証明書の様式、家畜人工授精師の免許の申請手続並びに第十九条第二項の規定による免許の取消し及び業務の停止に関し必要な事項は農林水産省令で定める。

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