(許可証の書換交付) 第三十八条 家畜人工授精所の開設者は、許可証の記載事項に変更を生じたときは、その許可証を添え、遅滞なく、その許可を与えた都道府県知事に許可証の書換交付を申請しなければならない。2前項の規定による許可証の書換交付の申請は、別記様式第二十三号による申請書を提出してしなければならない。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗