(許可証の再交付)
第三十九条
家畜人工授精所の開設者は、許可証を汚し、損じ、又は失つたときは、遅滞なく、その許可を与えた都道府県知事に許可証の再交付を申請しなければならない。
2前項の規定による許可証の再交付の申請は、別記様式第二十三号による申請書を提出してしなければならない。この場合において、許可証を汚し、又は損じたためその再交付を申請しようとする者は、申請書に許可証を添えて提出しなければならない。
家畜人工授精所の開設者は、許可証を汚し、損じ、又は失つたときは、遅滞なく、その許可を与えた都道府県知事に許可証の再交付を申請しなければならない。
2前項の規定による許可証の再交付の申請は、別記様式第二十三号による申請書を提出してしなければならない。この場合において、許可証を汚し、又は損じたためその再交付を申請しようとする者は、申請書に許可証を添えて提出しなければならない。