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家畜改良増殖法施行規則 第四十条 (許可証の返納等)

昭和二十五年農林省令第九十六号府省令
(許可証の返納等)

第四十条

家畜人工授精所の開設者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、速やかに、その許可を与えた都道府県知事に許可証を返納しなければならない。

  1. 次に掲げる場合当該家畜人工授精所の開設者
    1. 第二十六条第一項又は第二項の規定により開設の許可を取り消された場合
    2. 前条の規定による申請に係る許可証の再交付を受けた後において、亡失した許可証を発見した場合
  2. 死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪の届出義務者
  3. 法人が合併により消滅した場合その法人を代表する役員であつた者
  4. 法人が破産手続開始の決定により解散した場合その破産管財人
  5. 法人が前二号に掲げる理由以外の理由により解散した場合その清算人

2家畜人工授精所の開設者は、法第二十六条第二項の規定により家畜人工授精所の使用の停止を命じられたとき又は法第二十五条の二第二項の規定により家畜人工授精所を休止したときは、速やかに、その許可を与えた都道府県知事に許可証を提出しなければならない。

3前項の規定により許可証の提出を受けた都道府県知事は、当該許可証に係る家畜人工授精所の使用の停止の期間が満了したとき又は家畜人工授精所が再開しようとするときには、直ちに当該許可証を返還しなければならない。

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