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家畜改良増殖法施行規則 第四十一条 (指定の公示)

昭和二十五年農林省令第九十六号府省令
(指定の公示)

第四十一条

法第三十二条の三第一項の規定による公示は、次に掲げる事項につきするものとする。

  1. 指定年月日
  2. 指定する家畜人工授精用精液等に係る家畜の種類
  3. 指定する家畜人工授精用精液等に係る家畜の品種

2法第三十二条の三第一項の規定による公示は、官報に掲載してするものとする。

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