(指定の公示) 第四十一条 法第三十二条の三第一項の規定による公示は、次に掲げる事項につきするものとする。一指定年月日二指定する家畜人工授精用精液等に係る家畜の種類三指定する家畜人工授精用精液等に係る家畜の品種2法第三十二条の三第一項の規定による公示は、官報に掲載してするものとする。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗