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家畜改良増殖法 第三十二条 (農林水産省令への委任)

昭和二十五年法律第二百九号法律
(農林水産省令への委任)

第三十二条

この節に規定するもののほか、家畜人工授精所の開設の許可の申請手続及び第二十五条の二の規定による届出に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

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この条文が参照している条文

国税不服審判所 裁決

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