(免許証の返納等)
第十一条
家畜人工授精師は、法第十九条第一項又は第二項の規定により免許を取り消されたときは、速やかに、免許を与えた都道府県知事に免許証を返納しなければならない。
2家畜人工授精師が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪の届出義務者は、速やかに、免許を与えた都道府県知事に免許証を返納しなければならない。
3家畜人工授精師は、法第十九条第二項の規定により業務が停止されたときは、速やかに、免許を与えた都道府県知事に免許証を提出しなければならない。
4前項の規定により免許証の提出を受けた都道府県知事は、当該免許証に係る業務の停止の期間が満了したときは、直ちに当該免許証を返還しなければならない。