(免許証の再交付)
第十条
家畜人工授精師は、免許証を汚し、損じ、又は失つたときは、農林水産省令で定めるところにより、免許を与えた都道府県知事に免許証の再交付を申請することができる。
2家畜人工授精師は、免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、速やかに、免許を与えた都道府県知事に旧免許証を返納しなければならない。
家畜人工授精師は、免許証を汚し、損じ、又は失つたときは、農林水産省令で定めるところにより、免許を与えた都道府県知事に免許証の再交付を申請することができる。
2家畜人工授精師は、免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、速やかに、免許を与えた都道府県知事に旧免許証を返納しなければならない。