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家畜改良増殖法施行規則 第二十九条 (免許証の書換交付及び再交付の手続)

昭和二十五年農林省令第九十六号府省令
(免許証の書換交付及び再交付の手続)

第二十九条

第九条の規定による免許証の書換交付の申請は、別記様式第十六号による申請書に免許証を添えてしなければならない。

2第十条第一項の規定による免許証の再交付の申請は、別記様式第十六号による申請書を提出してしなければならない。この場合において、免許証を汚し、又は損じたためその再交付を申請しようとする者は、申請書に免許証を添えて提出しなければならない。

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