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家畜改良増殖法施行令 第九条 (免許証の書換交付)

昭和二十五年政令第二百六十九号政令
(免許証の書換交付)

第九条

家畜人工授精師は、家畜人工授精師免許証(以下「免許証」という。)の記載事項に農林水産省令で定める変更を生じたときは、農林水産省令で定めるところにより、免許を与えた都道府県知事に免許証の書換交付を申請することができる。

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