条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
家畜改良増殖法施行令
› 第八条
家畜改良増殖法施行令 第八条 (家畜人工授精用精液の輸入に係る家畜の範囲)
昭和二十五年政令第二百六十九号
政令
(家畜人工授精用精液の輸入に係る家畜の範囲)
第八条
法
第十四条第一項第一号イ
の政令で定める家畜は、豚とする。
e-Gov法令検索で第八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家畜改良増殖法施行令第八条(家畜人工授精用精液の輸入に係る家畜の範囲)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
家畜改良増殖法 第14条
← 第七条(種畜証明書の返納等)
家畜改良増殖法施行令 目次
第九条(免許証の書換交付) →