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家畜改良増殖法施行令 第八条 (家畜人工授精用精液の輸入に係る家畜の範囲)

昭和二十五年政令第二百六十九号政令
(家畜人工授精用精液の輸入に係る家畜の範囲)

第八条

第十四条第一項第一号イの政令で定める家畜は、豚とする。

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