条文くん法令検索 AIに質問する

家畜改良増殖法施行規則 第二十八条 (免許証の記載事項の変更)

昭和二十五年農林省令第九十六号府省令
(免許証の記載事項の変更)

第二十八条

第九条の農林水産省令で定める変更は、次に掲げるものとする。

  1. 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者にあつては、その国籍)、住所又は氏名の変更
  2. 免許に係る家畜の種類並びに家畜人工授精の業務、家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植の業務又は家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植の業務の別の変更

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家畜改良増殖法施行規則第二十八条(免許証の記載事項の変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十七条(家畜人工授精師免許証の様式) 家畜改良増殖法施行規則 目次 第二十九条(免許証の書換交付及び再交付の手続) →