(免許証の記載事項の変更) 第二十八条 令第九条の農林水産省令で定める変更は、次に掲げるものとする。一本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者にあつては、その国籍)、住所又は氏名の変更二免許に係る家畜の種類並びに家畜人工授精の業務、家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植の業務又は家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植の業務の別の変更 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗