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家畜改良増殖法施行規則 第二十六条の二 (心身の障害により家畜人工授精師の業務を適正に行うことができない者)

昭和二十五年農林省令第九十六号府省令
(心身の障害により家畜人工授精師の業務を適正に行うことができない者)

第二十六条の二

第十七条第二項第一号の農林水産省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により家畜人工授精師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  2. 上肢の機能の障害により家畜人工授精師の業務を適正に行うに当たつて必要な技能を十分に発揮することができない者

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