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家畜改良増殖法施行規則 第二十六条の三 (障害を補う手段等の考慮)

昭和二十五年農林省令第九十六号府省令
(障害を補う手段等の考慮)

第二十六条の三

都道府県知事は、家畜人工授精師の免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

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