(精神障害の届出)
第二十六条の四
家畜人工授精師又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該家畜人工授精師が精神の機能の障害を有する状態となり家畜人工授精師の業務の継続が著しく困難になったときは、当該家畜人工授精師に免許を与えた都道府県知事にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。
家畜人工授精師又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該家畜人工授精師が精神の機能の障害を有する状態となり家畜人工授精師の業務の継続が著しく困難になったときは、当該家畜人工授精師に免許を与えた都道府県知事にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。