条文くん法令検索 AIに質問する

家畜改良増殖法施行規則 第二十六条 (家畜人工授精師の免許の申請)

昭和二十五年農林省令第九十六号府省令
(家畜人工授精師の免許の申請)

第二十六条

第十六条の規定により家畜人工授精師の免許を受けようとする者は、別記様式第十四号による申請書に次に掲げる書類を添えてその者の住所地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等)の記載がある住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書(同法第七条第一号、第二号及び第七号に掲げる事項を記載したものに限る。)
  2. 講習会の修業試験に合格した旨の証明書の写し
  3. 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能、上肢の機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬若しくは大麻の中毒者であるかどうかに関する医師の診断書
  4. 申請者が法第十七条第一項又は第二項第三号若しくは第四号に該当するかどうかの別を記載した書面
  5. 第十七条第二項第三号に該当する場合にあつては、その確定判決謄本

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家畜改良増殖法施行規則第二十六条(家畜人工授精師の免許の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十五条(修業試験の合格証明書) 家畜改良増殖法施行規則 目次 第二十六条の二(心身の障害により家畜人工授精師の業務を適正に行うことができない者) →