条文くん法令検索 AIに質問する

家畜改良増殖法施行規則 第二十五条 (修業試験の合格証明書)

昭和二十五年農林省令第九十六号府省令
(修業試験の合格証明書)

第二十五条

講習会の開催者は、修業試験合格者名簿を備えて、必要な事項を記入するとともに、修業試験に合格した者に対してその旨の証明書を交付するものとする。

2前項の証明書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 講習会の開催者の名称及び住所
  2. 講習会の開催場所及び期日
  3. 講習会に係る家畜の種類並びに家畜人工授精に関する講習会、家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会又は家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会の別

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家畜改良増殖法施行規則第二十五条(修業試験の合格証明書)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十四条の二(受講及び修業試験の免除等) 家畜改良増殖法施行規則 目次 第二十六条(家畜人工授精師の免許の申請) →