(修業試験の合格証明書)
第二十五条
講習会の開催者は、修業試験合格者名簿を備えて、必要な事項を記入するとともに、修業試験に合格した者に対してその旨の証明書を交付するものとする。
2前項の証明書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一講習会の開催者の名称及び住所
- 二講習会の開催場所及び期日
- 三講習会に係る家畜の種類並びに家畜人工授精に関する講習会、家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会又は家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会の別
講習会の開催者は、修業試験合格者名簿を備えて、必要な事項を記入するとともに、修業試験に合格した者に対してその旨の証明書を交付するものとする。
2前項の証明書には、次に掲げる事項を記載するものとする。