(法令の施行の停止及びこれに伴う措置)
第二条
奄美群島には、左の各号に掲げる法令は、それぞれ政令で定める日までは施行しない。
- 一登録税法(明治二十九年法律第二十七号)
- 二国税徴収法(明治三十年法律第二十一号)
- 三印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)
- 四国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)
- 五トランプ類税法(昭和三十二年法律第百七十三号)
- 六酒税等の徴収に関する法律(明治四十四年法律第四十五号)
- 七取引所税法(大正三年法律第二十三号)
- 八物品税法(昭和十五年法律第四十号)
- 九通行税法(昭和十五年法律第四十三号)
- 十租税特別措置法(昭和二十一年法律第十五号)
- 十一所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)
- 十二法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)
- 十三災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)
- 十四相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)
- 十五酒税法(昭和二十八年法律第六号)
- 十六酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)
- 十七有価証券取引税法(昭和二十八年法律第百二号)
- 十八地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)
- 十九資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)
- 二十税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)
- 二十一納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第百四十五号)
- 二十二自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)
- 二十三道路交通事業抵当法(昭和二十七年法律第二百四号)
- 二十四農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)
- 二十五地代家賃統制令(昭和二十一年勅令第四百四十三号)
- 二十六前各号に掲げるものの外、政令で指定する法令
2前項の政令で定める日は、特別の事情のある場合を除く外、この法律の施行の日から起算して六月を経過した日後とならないようにしなければならない。
3この法律の施行の際奄美群島に適用されていた法令(奄美群島内の従前の市町村の条例、規則その他の規程を除く。)の規定で、第一項各号に掲げる法令若しくはこれに基く命令の規定が規定している事項について定めているもの又は本邦の法令が規定していない事項について定めているもののうち政令で定めるものは、政令で定める日までは、奄美群島においては、法律としての効力を有するものとする。
4前項に規定する従前の法令については、政令で、奄美群島の復帰に伴う諸制度の変更に伴い当然必要とされる読替を定め、また、特別の必要がある場合においては、その適用を排除し、その他これに対する特例を設けることができる。但し、新たに罰則を設け、又は刑若しくは過料を加重することはできない。